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世界の基準と、日本で確認できること

国・地域別の制度のマイルストーンを、年月と法令名で並べる。評価は書かない。

このページは印刷して会議に持ち込めるように組んである。ブラウザの印刷機能でそのまま出力できる。

一言でいうと

自動運転の制度は国・地域ごとに違う。何がいつ施行され、何が今も審議中なのかを、年月と法令名つきで並べた表である。

このページは順位を付けない。年月と法令名だけを並べ、比較は読む人が行う。そのかわり、空欄には「確認できない」と書いてある。空欄が何を意味するかも、読み取れる情報である。

何を解決するために作ったか

ベンダーの提案書には「海外では既に実用化されています」「国際基準が整いました」という記述がしばしば現れる。どちらも部分的には正しい。しかしどの国の、どの制度で、いつから何ができるようになったのかが書かれていないと、その記述を自分の状況に当てはめることができない。

この表は、その当てはめを可能にするために作った。「海外では」を、「どこの、いつの、どの法令で」に分解する。

あわせて、日本の状況も同じ5つの項目で並べている。ただし日本の欄については、将来の施行予定を集めていない。すでに施行された事実と、実際に起きたことだけを載せている。予定は変わるが、施行された日付は変わらないからである。

この表の作り方と、その限界

出典は各国政府・州政府・国連・欧州連合官報の公表文書を優先した。用いた資料は次のとおりである。

  • 米国:連邦官報(federalregister.gov)、州政府のサイト
  • EU:EUR-Lex(欧州連合官報)
  • 英国:legislation.gov.uk
  • 中国:工業和信息化部、および各市政府
  • 国連:UN Treaty Collection

UNECE本体(unece.org)には調査時点でアクセスできなかった(すべての要求が拒否された)。そのため国連の欄は、次の資料で補っている。

  • UN Treaty Collection(国連条約集。一次)
  • United Nations News(国連の報道サービス。一次)
  • GlobalAutoRegs(UNECE文書の索引サービス。一次資料ではない

索引サービスについては、出典欄に区分を明記した。

「確認できない」と書いた欄は、その制度が存在しないという意味ではない。公表資料の中に、条番号や日付のレベルで確認できる記述を見つけられなかったという意味である。存在しないことと、確認できないことは違う。この表では区別している。

国・地域別のマイルストーン

表:自動運転に関する制度のマイルストーン(2026年7月30日時点)。年月と法令名のみを記載し、評価・順位付けは行っていない。「確認できない」は、公表資料の中に条番号・日付のレベルで確認できる記述を見つけられなかったことを示す。
国・地域 (i) 運転者のいない有料の旅客サービスの開始 (ii) 型式認証・認可の枠組みの施行 (iii) 事故・介入の報告義務 (iv) 対象地域・台数の上限 (v) 2026年7月時点で審議中・未施行
米国連邦
DOT/NHTSA
該当なし(連邦に旅客営業の許可制度はない。州の管轄である)型式認証制度は存在せず、メーカーの自己認証(FMVSS)である。自動運転専用のFMVSSは2026年7月時点で存在しない。代替経路は49 CFR Part 555(一時免除)と49 U.S.C. §30114。2025年8月6日、NHTSAがZooxに対し、米国製車両として初の免除を発給したStanding General Order 2021-01:2021年発出。第2次修正2023年4月5日。第3次修正は発出2025年4月24日・効力発生2025年6月16日。ただしこれは規則ではなく命令であるPart 555の一時免除には年2,500台の法定上限がある。Zooxの実証用免除の上限は確認できないAV STEP(監督枠組みの規則案)は2026年6月26日に撤回された。規則としては成立していない。自動運転の事故報告についても規則化は未成立
米国 California2023年8月10日(CPUC承認、Resolution TL-19144は2023年8月11日発行)。Waymo・Cruiseに対しSan Francisco全域・終日の無人有料サービスを承認。これに先立つ2022年11月18日の無人サービス承認は無料限定だった型式認証はなく州の許可制(13 CCR Article 3.7=試験、Article 3.8=商用配備)。2026年4月28日に規則を全面改正(規則制定ファイル OAL 2025-0415-04)介入報告 §227.50(年1回・毎年1月1日まで。2026年4月28日に廃止)/衝突報告 §227.48(10日以内)/CPUC四半期報告。新指標(システム故障・動作不能・急制動・走行距離)は一部2026年7月1日、多くは効力発生後120日から許可ごとに承認区域を指定する。台数上限は確認できない2026年改正で重量車(10,001ポンド超)が新たに対象化された。段階制で、軽量車5万マイル/重量車50万マイルの走行実績を各段階で要求。一部条項は今後数か月にわたり段階施行される
米国 Arizona2020年10月8日、WaymoがPhoenixで一般公開の完全無人サービスを開始(企業公式)。有料開始日を州の許認可文書では確認できない型式認証はない。Executive Order 2018-04(2018年3月)、HB 2813(2021年)で州法に法典化(ARS Title 28)。EOの正確な日付とHBの施行日は確認できない確認できない(州の一次資料に記載を見つけられなかった)確認できない確認できない
米国 Texas確認できない型式認証はない。SB 2205(2017年、州交通法典第545章 Subchapter J を新設)。SB 2807(2025年)により2025年9月1日からTxDMVの認可制2025年9月1日(SB 2807)。州公安局(DPS)への初動対応者向け対応計画の提出が要件。衝突報告は州交通法典第550章の遵守義務。介入報告義務は確認できない確認できない確認できない
米国 Nevada確認できない型式認証はない。NRS 482A.070(2)・482A.080(2)(b)2017年追加)により、運転者が同乗せずに公道での試験・運行が可能NRS 482A.095(2017年追加):人身傷害、または750ドルを超える物的損害を生じた衝突を10営業日以内に州へ報告。介入報告義務は存在しない確認できない確認できない
EUEUレベルに旅客営業の許可制度はない(加盟国の管轄)Regulation (EU) 2019/2144(適用開始2022年7月6日、Article 11が自動運転車)/Implementing Regulation (EU) 2022/1426(採択2022年8月5日、官報2022年8月26日、施行2022年9月15日)/Implementing Regulation (EU) 2026/481(採択2026年3月3日、施行2026年3月24日、自動バレーパーキング用のAnnex Vを追加)EU規則としての事故・介入報告義務の発効は確認できない。Reg. 2019/2144 Article 6(4) がイベントデータレコーダーの記録項目を定める。ただしデータは匿名化され、事故調査目的で国内当局にのみ提供される小規模生産枠:M・Nカテゴリの完全自動運転車はEU全域で年1,500台(Reg. (EU) 2018/858 Article 41。ドイツ連邦自動車庁が明記)。2026/481 の前文(2)が自動バレーパーキング用途についてこの上限の解除に言及しているが、条文レベルの対応関係は確認できない。承認は固定区域または固定路線に限定される確認できない
EU:ドイツ確認できないStVG §§1d–1l(自動運転法。レベル4)が2021年施行(正確な日付は確認できない)/AFGBV が2022年7月1日施行(官報掲載番号は確認できない確認できない(連邦自動車庁への報告義務条項を特定できなかった)当局が承認した運行区域内に限定される。同一仕様の複数車両に対し1つの運行区域承認を同時に発給できる。台数上限は確認できない確認できない
EU:フランス確認できない確認できない確認できない確認できない確認できない
中国武漢・重慶:2022年8月8日。武漢経済技術開発区がBaidu「萝卜快跑」に全無人・有料の商業運営を許可(軍山新城の13km²、5台。起歩16元・以後2.8元/km)。深圳:2022年8月1日に《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》が施行(全国初の地方立法)。上海・広州は確認できない工信部联通装〔2023〕217号(工業和信息化部ほか4部門、発布2023年11月17日)がL3・L4の准入試点と上路通行試点を規定。2025年12月15日、工業和信息化部が国内初のL3級自動運転車型2件に製品准入を許可。条件は重慶=渋滞時に単一車線・最高50km/h、北京=同80km/h(いずれも指定区域内)。《北京市自动驾驶汽车条例》は可決2024年12月31日・施行2025年4月1日(全7章48条)217号通知に「处置过程和结果及时报告省级主管部门」の規定があるが、具体的な期限は明記されていない。都市条例レベルの報告義務条項は確認できない217号通知は「限定区域内」と規定するが台数上限の記載はない。武漢の2022年8月の許可は13km²・5台。L3の准入は指定区域内かつ速度上限つき2026年3〜4月の是正措置について、根拠となる政府の公表文書を特定できなかった。2026年3月31日に武漢でロボタクシーの多数が一斉停止、4月下旬に新規許可の発給停止、7月に再開と報じられている。ただしすべて匿名情報源による報道のみである
英国2026年5月22日に自動旅客サービス(APS)許可の申請受付が開始された。2026年7月30日時点で、許可の発給を英国政府の公表資料では確認できない。運行前に地方交通当局の同意も必要とされているAutomated Vehicles Act 2024 の車両認可制度は未施行SI 2025/1339(制定2025年12月15日)が2026年1月1日にs.55・s.56を完全施行。s.78・s.88・s.89は規則制定権限のみ施行。SI 2026/439(制定2026年4月20日、施行2026年5月15日)がAPS許可の手続を定める確認できない(s.88は規則制定権限のみ施行済みで、実体的な報告義務規則を確認できなかった)APS許可はバス型がイングランド・ウェールズ・スコットランド、タクシー/私的レンタカー型がイングランドのみ。台数上限は確認できない安全原則声明の協議は2026年第2〜3四半期予定。no-user-in-charge事業者およびAuthorised Self-Driving Entityの免許規則案は2026年第3〜4四半期予定
国連
UNECE
該当なし協定規則第185号「Approval of vehicles with regard to their Automated Driving Systems」をWP.29 第199回会合(2026年6月22〜26日)で採択(提案文書 ECE/TRANS/WP.29/2026/137、2026年4月14日。対象 M1–M3、N1–N3、L6、L7)。協定規則第157号(ALKS)の発効は2021年1月22日該当なし(国連規則は型式認証の要件であり、報告義務の制度ではない)確認できない協定規則第185号の寄託者通告(XI.B.16.185系)は2026年7月30日時点で発行を確認できない。発効日も一次資料で特定できない。1998年協定に基づくADS GTRについては、GRVAが2026年1月19〜23日に採択・勧告した。NHTSAは2026年1月23日に意見募集を告示している。ただしGTR番号・議決日・発効日はいずれも確認できない
日本2023年5月21日、福井県永平寺町でレベル4(車両内無人)の有料サービスが開始された。運賃は大人100円・中学生以下50円、運行主体はまちづくり株式会社ZENコネクト、区間は荒谷〜志比。車両の保証・保守期間が令和8年3月末で満了したため、2026年4月1日以降は当面運休となっている道路運送車両法:2023年3月30日、国内初のレベル4自動運行装置として認可。道路交通法(令和4年法律第32号):特定自動運行の許可制度が2023年4月1日施行(第75条の12。許可権者は都道府県公安委員会)。国内初の特定自動運行許可は2023年5月11日、福井県公安委員会確認できない(事故時の措置・報告義務について、条番号・報告期限・報告先を一次資料で特定できなかった)確認できない(台数上限の規定を特定できなかった)特定自動運行許可の累計件数および許可事業者の一覧は、2026年7月30日時点で公表を確認できない。警察庁の自動運転関連ページに掲載されているのは申請書の記載要領と調査研究報告書等である

この表から読み取れること

1. 国連の新しい規則は、まだ発効が確認できない

2026年6月のWP.29第199回会合で、自動運転システムに関する枠組みが採択された。これは1本ではなく2本である。1958年協定に基づく協定規則第185号と、1998年協定に基づくグローバル技術規則である。

この2つは法的な効き方が違う。1958年協定に基づく協定規則は、締約国(日本・EU・韓国等)に拘束力があり、相互承認を伴う。1998年協定に基づくグローバル技術規則は相互承認を持たず、各締約国(米国・中国・カナダ等)が自国の法制化プロセスで個別に取り込むかを判断する。したがって「国際基準ができたので日本でもすぐ使える」とは言えない。

そして発効時期については、2026年7月30日時点で次の状態である。

グローバル技術規則については、番号・議決日・発効日のいずれも一次資料で確認できていない。

2. 報告義務は、増える方向にも減る方向にも動く

この表で最も目立つのは、米国で報告義務が縮小していることである。

これは、公開される情報の量が技術の成熟とともに増えるとは限らないことを示している。今年得られたデータが来年も得られるとは限らない。数字を扱う際の前提として重要である。詳しくは数字の読み方で扱っている。

3. 「何が公表されているか」自体が国によって違う

許可の一覧が公表されているかどうかに、大きな差がある

カリフォルニア州は、試験許可・無人試験許可・商用配備許可のそれぞれについて、許可を得ている事業者の一覧を州のサイトで公開している。CPUC(州公益事業委員会)も旅客輸送許可の発給状況を公開している。したがって外部の第三者が、誰が何をできる状態にあるかを数えられる。

日本では、特定自動運行の許可制度が2023年4月1日に施行されている。しかし許可の累計件数と許可事業者の一覧について、2026年7月30日時点で公表を確認できなかった。

この差は、技術の差ではない。外部の誰かが集計できるかどうかの差である。集計できなければ、事故率も稼働率も継続率も、国内について計算することができない。ベンダーが自社について示す数字を、第三者の集計と突き合わせて検証する経路が存在しない。

本サイトの目的は「発注する側がベンダーの説明を自分で検証できるようにすること」である。検証に必要な公開データが国内に存在しないという事実は、その目的にとって最も重要な制約であり、隠さずに書く。

4. 中国では、拡大と引き締めが同時に起きている

中国のロボタクシーは、公式IRで見る限り急速に拡大している。同時に、2026年3月31日に武漢でロボタクシーの多数が一斉に停止する事象が起き、4月下旬に新規許可の発給が停止されたと報じられている。

ただしこの措置の根拠となる政府の公表文書は特定できなかった。報道は匿名の情報源に依拠しており、文書番号も公示も確認できない。

拡大の数字だけを引用すれば実態を過大に、引き締めだけを引用すれば過小に伝えることになる。両方を併記し、後者については政府文書が確認できていないと明記する。これは中国に限った話ではない。制度が動いている領域では、公表されている情報と実態の間に必ず隙間がある。

この表の使い方

提案書に「海外では実用化されています」という記述があったら、次の3つを確認する。

  1. どの国・地域の話か。米国と一言で言っても、連邦に旅客営業の許可制度はなく、州ごとに制度が違う。
  2. その国の制度は、日本のどの制度に対応するか。米国は自己認証、EUは型式認証、日本は道路運送車両法の認可と道路交通法の許可の2段構えである。対応しない制度の実績は、そのまま持ち込めない。
  3. その事例は今も続いているか。開始の日付と、現在の状況を分けて確認する。この表の(i)列に、開始と現状を分けて書いてある。

決着していない論点:制度の差は、技術の差なのか

ある国で無人の有料サービスが早く始まった理由は、公表情報からは一意に決まらない。技術が優れていたからかもしれない。制度が許したからかもしれない。事業者が自ら運行する形態を採ったからかもしれない。この3つを、公表資料だけで切り分けることはできない。

たとえばカリフォルニア州の例がある。無人での運行が承認されたのは2022年11月、有料での運行が承認されたのは2023年8月で、9か月の差がある。技術は同じである。変わったのは制度上の承認である。逆に、制度が許しても事業として成立しなければ運行は続かない。

このサイトは、この因果について結論を書かない。年月と法令名を並べ、読む人が自分の関心に沿って読み取れる状態にすることまでを役割とする。因果の主張を行う場合は、その根拠となる比較の設計(何を基準に、何と何を比べたか)を明示する必要がある。

出典

一次情報を優先している。「区分」は、その資料が発行機関自身の公表物(一次)か、第三者による索引・複製(ミラー)か、解説(二次)かを示す。リンク切れに備え、発行者・文書名・日付を本文でも残している。

  1. United Nations NewsNew global rules clear the road for driverless vehicles(WP.29 第199回会合での採択。支持した主要市場と主な要求を記載)2026年6月24日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://news.un.org/en/story/2026/06/1167797
  2. GlobalAutoRegs(UNECE文書の索引サービス)ECE/TRANS/WP.29/2026/137「Automated Driving Systems: Proposal for a new UN Regulation」(協定規則第185号の提案文書。対象 M1–M3・N1–N3・L6・L7)文書日付 2026年4月14日/区分:ミラー/参照日 2026年7月30日https://globalautoregs.com/documents/42313
  3. GlobalAutoRegs(UNECE文書の索引サービス)WP.29-199-07(草案中の記号を「185」に置換する旨。協定規則番号の確定)2026年6月15日/区分:ミラー/参照日 2026年7月30日https://globalautoregs.com/documents/42847
  4. United Nations Treaty CollectionMultilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Chapter XI.B.16(1958年協定の寄託者通告一覧)参照日 2026年7月30日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-16&chapter=11
  5. United Nations Treaty CollectionUN Regulation No. 175 の寄託者通告(C.N.358.2025.TREATIES-XI.B.16.175。発効日2025年6月23日を事後に確認する形で2025年7月2日に発行)通告 2025年7月2日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20XI/XI-B-16-175.en.pdf
  6. EUR-Lex(欧州連合官報 L 82/75、文書42021X0389)UN Regulation No. 157(ALKS)。法的正文は ECE/TRANS/WP.29/2020/81発効 2021年1月22日/官報掲載 2021年3月9日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42021X0389
  7. 米国連邦官報Notice and Request for Comment; Proposal for a New United Nations Global Technical Regulation on Automated Driving Systems(FR Doc 2026-01274、Docket NHTSA-2026-0034)2026年1月23日(意見締切 2026年2月23日)/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/23/2026-01274/notice-and-request-for-comment-proposal-for-a-new-united-nations-global-technical-regulation-on
  8. 米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)Standing General Order on Crash Reporting(第3次修正)発出 2025年4月24日/効力発生 2025年6月16日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.nhtsa.gov/laws-regulations/standing-general-order-crash-reporting
  9. 米国連邦官報Agency Information Collection Activities; Incident Reporting for Automated Driving Systems and Level 2 Advanced Driver Assistance Systems(FR Doc 2026-04240、OMB 2127-0754)2026年3月4日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/04/2026-04240/agency-information-collection-activities-notice-and-request-for-comment-incident-reporting-for
  10. 米国連邦官報ADS-Equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program; Withdrawal(FR Doc 2026-12980)2026年6月26日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/26/2026-12980/ads-equipped-vehicle-safety-transparency-and-evaluation-program-withdrawal
  11. 米国連邦官報ADS-Equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program(規則案、FR Doc 2024-30854、RIN 2127-AM60)2025年1月15日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/15/2024-30854/ads-equipped-vehicle-safety-transparency-and-evaluation-program
  12. 米国連邦官報Zoox, Inc.; Receipt of Application for a Temporary Exemption(FR Doc 2026-04730)2026年3月11日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/11/2026-04730/zoox-receipt-of-application-for-temporary-exemption-from-various-requirements-of-the-federal-motor
  13. California Department of Motor VehiclesAutonomous Vehicles Rulemaking Actions(規則制定ファイル OAL 2025-0415-04、効力発生 2026年4月28日)効力発生 2026年4月28日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/autonomous-vehicles-rulemaking/
  14. California Department of Motor VehiclesAutonomous Vehicle Testing Permit Holders / Deployment Permit Holders最終更新 2026年5月20日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/
  15. California Public Utilities Commission(CPUC)Resolution TL-19144(Waymo・Cruiseに対する無人・有料旅客サービスの承認)承認 2023年8月10日/発行 2023年8月11日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M515/K587/515587866.PDF
  16. California Public Utilities Commission(CPUC)Autonomous Vehicle Programs — AV Program Permits Issued参照日 2026年7月30日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.cpuc.ca.gov/regulatory-services/licensing/transportation-licensing-and-analysis-branch/autonomous-vehicle-programs
  17. Nevada LegislatureNevada Revised Statutes Chapter 482A(§482A.070(2)・§482A.080(2)(b)・§482A.095)2017年改正で追加/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-482A.html
  18. Texas Legislature OnlineSenate Bill 2807(第89議会。2025年9月1日からTxDMVによる認可制)施行 2025年9月1日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=89R&Bill=SB2807
  19. Arizona Department of TransportationAutonomous Vehicles(Executive Order 2018-04 と HB 2813 による法典化。ARS Title 28)EO 2018年3月/HB 2813 は2021年/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://azdot.gov/motor-vehicles/professional-services/autonomous-vehicles
  20. Waymo(企業公式)Waymo One: 完全無人サービスの一般公開(Phoenix)2020年10月8日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://waymo.com/blog/2020/10/waymo-is-opening-its-fully-driverless
  21. EUR-Lex(欧州連合官報)Regulation (EU) 2019/2144(一般安全規則。Article 11 が自動運転車、Article 6(4) がEDRの記録項目)適用開始 2022年7月6日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj
  22. EUR-Lex(欧州連合官報)Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1426(完全自動運転車のADS型式認証)採択 2022年8月5日/官報 2022年8月26日/施行 2022年9月15日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1426
  23. EUR-Lex(欧州連合官報)Commission Implementing Regulation (EU) 2026/481(2022/1426の改正。AVP用のAnnex Vを追加)採択 2026年3月3日/施行 2026年3月24日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/481/oj/eng
  24. Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車庁)EU type approvals for a fully automated driving function in small series(年1,500台の小規模生産枠)参照日 2026年7月30日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.kba.de/EN/Themen_en/Typgenehmigung_en/Autonomes_automatisiertes_Fahren_en/EU_Typgenehmigung_en/eu_typgenehmigung_node_en.html
  25. 中華人民共和国工業和信息化部《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通装〔2023〕217号。工業和信息化部・公安部・住房和城郷建設部・交通運輸部)発布 2023年11月17日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_b2ce7f0bb04d47e8b0e2ba2bb9d5b8e5.html
  26. 中華人民共和国工業和信息化部(新華社報道の転載)中国初のL3級自動運転車型2件への製品准入許可(重慶=渋滞時の高速道路・都市高速で単一車線・最高50km/h、北京=同80km/h。いずれも指定区域内)2025年12月15日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.miit.gov.cn/
  27. 武漢市人民政府武漢経済技術開発区による全無人・有料の商業運営許可(軍山新城 13km²・5台。「车内无人的自动驾驶付费出行服务」)2022年8月8日/区分:一次/参照日 2026年7月30日http://www.wuhan.gov.cn/
  28. 北京市人民政府《北京市自动驾驶汽车条例》(全7章48条)可決 2024年12月31日/施行 2025年4月1日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.beijing.gov.cn/
  29. 深圳市人民政府《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》(全国初の智能网联汽车に関する地方立法)施行 2022年8月1日/区分:一次/参照日 2026年7月30日http://www.sz.gov.cn/
  30. Caixin GlobalChina Robotaxi Firms Expand Fleets Despite Regulatory Pause2026年5月28日/区分:二次/参照日 2026年7月30日https://www.caixinglobal.com/2026-05-28/china-robotaxi-firms-expand-fleets-despite-regulatory-pause-102448697.html
  31. legislation.gov.uk(英国)Automated Vehicles Act 20242024年成立。全面施行は二次立法に依存/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/contents
  32. legislation.gov.uk(英国)The Automated Vehicles Act 2024 (Commencement No. 1) Regulations 2025(SI 2025/1339 (C. 73))制定 2025年12月15日/施行 2026年1月1日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.legislation.gov.uk/uksi/2025/1339/contents/made
  33. legislation.gov.uk(英国)The Automated Vehicles (Permits for Automated Passenger Services) Regulations 2026(SI 2026/439)制定 2026年4月20日/施行 2026年5月15日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/439/contents/made
  34. 英国運輸省(Department for Transport)自動旅客サービス(APS)許可の申請受付開始の発表2026年5月22日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
  35. 警察庁特定自動運行の許可制度(改正道路交通法・令和4年法律第32号。許可権者は都道府県公安委員会)施行 2023年4月1日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/index.html
  36. 経済産業省レベル4自動運転移動サービスの実現(道路運送車両法に基づく国内初のレベル4自動運行装置の認可=2023年3月30日、国内初の特定自動運行許可=2023年5月11日 福井県公安委員会)2023年5月12日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230512002/20230512002.html
  37. 福井県永平寺町自動運転車の運行について(レベル4・車両内無人。大人100円/中学生以下50円。運行主体はまちづくり株式会社ZENコネクト。車両の保証・保守期間が令和8年3月末で満了し、4月1日以降は当面運休)参照日 2026年7月30日/区分:一次/参照日 2026年7月30日https://www.town.eiheiji.lg.jp/

最終更新日:2026年7月30日。このページの記述は同日時点で確認したものである。

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